2つの3000万控除の特例
譲渡所得の世界では、3000万控除が2つあります。
一つは、被相続人(亡くなった人)だけが住んでいた家屋と土地を相続し、それを売却した際のいわゆる空き家特例。
もう一つは、自分自身の居住用家屋等を売却した際に適用されるマイホームの売却特例。
もし、この2つの特例の適用要件に当てはまる場合、2つとも適用できるのでしょうか。
併用は可能
結論から言うと、併用可能です。
国税庁自身も、租税特別措置法関係通達35-7において、同一年中であれば、併用を認めています。
ただし、併用した場合でも、それら特例の適用上限額は3000万円です。
決して、2つの特例を合わせて6000万円の控除が適用されるわけではありませんから、ご注意ください。
そう考えると、併用できたとしても、あまり意味はないかもしれませんね。
タケヒト租税法務事務所
