空き家特例とマイホーム売却特例の3000万控除は併用可能か

空き家特例とマイホーム売却特例の3000万控除は併用可能か

空き家特例とマイホームの売却特例。2つの3000万控除が適用可能な場合、併用は可能なのでしょうか。

もくじ

2つの3000万控除の特例

譲渡所得の世界では、3000万控除が2つあります。

一つは、被相続人(亡くなった人)だけが住んでいた家屋と土地を相続し、それを売却した際のいわゆる空き家特例。

もう一つは、自分自身の居住用家屋等を売却した際に適用されるマイホームの売却特例。

もし、この2つの特例の適用要件に当てはまる場合、2つとも適用できるのでしょうか。

併用は可能

結論から言うと、併用可能です。

国税庁自身も、租税特別措置法関係通達35-7において、同一年中であれば、併用を認めています。

ただし、併用した場合でも、それら特例の適用上限額は3000万円です。

決して、2つの特例を合わせて6000万円の控除が適用されるわけではありませんから、ご注意ください。

そう考えると、併用できたとしても、あまり意味はないかもしれませんね。

タケヒト租税法務事務所タケヒト租税法務事務所

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