相続税や贈与税申告のための農地の財産評価は、以下のとおりの手順で評価額を出します。
路線価地域か倍率地域か
国税庁のWebサイト内に「倍率表」があります。
その倍率表で農地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかを見ます。
また、倍率地域にある場合は、田や畑の欄に「中」や「純」の表記があるのかも確認します。
農地の評価額の算出方法
以下、路線価地域内にあるか倍率地域にあるかによって、評価額の出し方を見ていきます。
路線価地域内に農地がある場合
路線価地域内に農地がある場合は、別途、国税庁のWebサイト内にある「路線価図」を確認し、農地に面している路線価を把握します。
例えば、「120E」と書いてあれば、千円単位なので、1平方メートルあたり12万円ということになります。
そして、路線価と奥行価格補正率等を掛けて、宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を出します。
その計算結果が出たら、その価額から1平方メートル当たりの宅地造成費を引き、最後に地積(農地の面積)を掛けます。
その出た数字が、路線価地域内にある農地の評価額です。
倍率地域内に農地がある場合
倍率地域内にある農地の場合、倍率表に「中」や「純」の表記があるかないかによって判別します。
表記なしの場合
表記のない場合、市街地農地か市街地周辺農地ということになります。
まずは、近傍宅地(読み方:きんぼうたくち)の固定資産税評価額を市区町村の役所で確認します。
次に、その近傍宅地の評価額と倍率表に記載の倍率を掛け算します。
そして出た評価額に奥行価格補正率等を掛け算します。
最後に、その評価額から1平方メートル当たりの宅地造成費を引き算し、そこから地積(農地の面積)を掛ければ、農地の評価額が出ます。
表記ありの場合
該当する農地が、倍率表で「中」か「純」の表記があった場合、中間農地か純農地ということになります。
この場合は、固定資産税評価額にその農地の倍率を掛け算すれば終わりです。
タケヒト租税法務事務所
