申告・納付期限である10か月以内の起点
相続税法第27条においては、「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」に申告書を提出するように定められています。
そう、決して亡くなった日の翌日から起算して計算するのではなく、その方が亡くなったことをあなた自身が知った日から申告・納付期限の計算は始まるのです。
昨今、独居老人の増加もありますし、遠方の家族への伝達が遅れるケースもあると思います。
そう考えると、今までは亡くなった当日に知らされていたパターンが多かったわけですが、今後は相続開始日が相続人によって異なるというケースが頻発してくるでしょう。
ここでは、相続開始日は、あなたがその方が亡くなったことを知った日であって、その日の翌日から起算して10か月以内に申告と納付をすればよいと覚えておいてください。
失踪宣告を受けた場合の起算点は?
では、亡くなったと法的に見なされる失踪宣告の場合、申告・納付期限である10か月以内の起算点はいつからになるでしょうか。
答えは、あなた自身が、失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日です。
例えば、失踪宣告がなされたのが9月1日で、弁護士からあなたに知らされたのが9月2日なら、9月2日があなたの相続開始日です。
他にも、相続税法基本通達27-4においては、以下のようなケースも定められています。
- 幼い子の場合は、法定代理人(注:主に親権者を指します)がその相続の開始のあったことを知った日
- 受遺者の場合は、自己のために当該遺贈のあったことを知った日
- 停止条件付の遺贈によって財産を取得した人の場合は、当該条件が成就した日
このように、相続開始日は、その人が自己のために相続の開始が発生したことを知った日となります。
相続開始日を亡くなった日とするのは、あくまで一例に過ぎませんから、ご注意ください。
タケヒト租税法務事務所
